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解体お役立ち情報 2021.12.19

家を解体すると固定資産税は上がる?仕組みを解説します!

家の解体を考えるうえで「解体したら固定資産税が上がると聞いたが、本当なのだろうか」、「解体後の固定資産税はどのくらいなのだろう」という疑問も出てくるでしょう。
そこで今回は、固定資産税や家を解体した場合の固定資産税の変化について紹介します。

□そもそも固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で家や土地などの不動産を所有している人が、その不動産が所在する市町村に対して払う税金です。
固定資産の価値によって税額が算出され、固定資産は「土地、家屋及び償却資産」のことを指します。
償却資産とは、事業用設備などの資産のことです。
1月1日に家や土地を所有している人が払うため、もし、1月2日に家や土地を売却しても固定資産税は分割されません。
1月1日時点での所有者の全額負担です。
固定資産税と一緒に覚えておきたいのが、都市計画税です。
都市計画税は、不動産に固定資産税と別でかかってきます。
該当している地域に家や土地がある場合のみ課税され、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用に使われます。
こちらはすべての地域で課税されるわけではありません。

□解体後に固定資産税が上がる仕組みとは

家を解体すると、固定資産税や都市計画税が上がるのは事実です。
では、なぜそれらの税金は上がるのでしょうか。
これらについて2点紹介します。
1つ目は、住宅地用地では固定資産税の特例措置が受けられていたからです。
住宅が建っている土地では、土地にかかる固定資産税が軽減されます。
そのため、家を解体してしまうと、今まで受けていた固定資産税の特例措置が受けられないので、税額が高くなるのです。
2つ目は、住宅用地は6分の1の軽減措置を受けていたからです。
建物の解体で固定資産税が6倍になるという話を聞いたことがある方も多いでしょう。
対象の土地に建物がある場合、固定資産税が6分の1になる軽減措置を受けられます。
解体した際にはこれが使えなくなるので、固定資産税が6倍になると言われるのです。
しかし、解体してすぐに税金が6倍になるというわけではありません。
国(市町村)は、「負担調整措置」というものを用意しています。
そのため、実際に解体を行った後でも、税金負担は3~4倍上がる程度でしょう。
では実際に固定資産税はどの程度軽減されていたのでしょうか。
固定資産税は、200平方メートル以下では、固定資産税評価額の6分の1、200平方メートルを超える部分は固定資産税評価額の3分の1です。
都市計画税は、200平方メートルでは、固定資産税評価額の3分の1、200平方メートルを超える部分は、固定資産税評価額の3分の2です。
例えば、200平方メートルで7000万円の土地があったとします。
固定資産税は、7000万円×1/6×1.4パーセントを計算し、約16.3万円となります。
都市計画税は、7000万円×1/3×0.3パーセントを計算し、約7万円となります。
そのため、払うべき税額は、16.3万円足す7万円の、23.3万円となります。
1.4パーセントなどが急に出てきて、何のことだろうと思ったでしょう。
固定資産税等の詳しい計算方法は次で詳しく解説します。

□固定資産税の具体的な計算方法とは

固定資産税額の算出する式です。
固定資産税=額固定資産税評価額×1.4パーセント(標準税率)
土地の場合、公示価格のおよそ70パーセントが固定資産税評価額の目安と言われています。
その土地の場所や形状なども含めて評価します。
上で述べたように負担調整措置があるので、正確な固定資産税額を求められません。
標準税率は、推奨される税率です。
上記で急に出てきた1.4パーセントは、標準税率というものです。
これは、地方税法の「固定資産税」によって定められている税率です。
この税率1.4パーセントは国により推奨される税率のため「標準税率」という名がついています。
その年の固定資産税を算出するには、上記の計算式だけではなく負担調整措置も考えましょう。
負担調整措置は、税負担の大きさを表す「負担水準」という水準率を算出し、負担水準が高い際には、税負担の引き下げや税額の据え置きなどの措置が取られるものです。
負担水準の算出方法は、「負担水準=前年度の課税評価額÷該当年度の評価額×100」となります。
この計算式で出た負担水準が100パーセント以上だと、税額は据え置きか下がることになり、本来の固定資産税評価額が適用されます。
その一方で、負担水準が100パーセント以下の場合は、不動産評価額が上がったことになり、税額が上がるので、負担調整が入ります。
課税対象となる課税標準額は、「該当年度の課税標準額=前年度の課税標準+該当年度の評価額×5」で求められます。
該当の土地が住宅用地の場合、住宅用地特例を適用できます。
上で述べた通り、200平方メートル以下の敷地なら課税標準は6分の1に、200平方メートルを超えた分の敷地には課税標準の3分の1になります。

□まとめ

今回は、固定資産税と家の解体後の固定資産税の変化について紹介しました。
仕組みとして、固定資産税は確かに解体すると6倍に増えることもありますが、負担軽減措置などの適用により過度に増える心配は少ないです。
さらにご自身にあった詳しい内容を知りたい方は、管轄の市町村へ問い合わせてみるのもよいでしょう。

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